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京都府の休業補償を申請してみた!支給の条件や支給時期についてまとめました

弊社は京都市にて学習塾を運営しているのですが、今回のコロナ騒動により一時休業を余儀なくされました。

今回、それに伴い京都府の休業補償を申請してみたので、一つずつまとめていこうと思います。

 

休業補償の対象者(今回の記事に関係のある方)

はじめに、今回の記事に関係のある方について書いておきます。

つまりは京都府休業補償の対象者のことです。

  1. 京都府にて事業を行っている方
  2. その施設(事業)が休業要請の対象となっている
  3. 実際に休業を行った(4月18日~5月6日)

上記3点のすべてに該当している場合に支給が行われるとされています。(ただ、申請には上記を示すのに一定の資料等が必要なので、上記3点に該当していても支給されない場合があり、その事については後ほど詳しく書きます)

 

京都府休業要請の概要

コロナにより、京都府では緊急事態措置が取られました。

具体的な内容は皆さんご存知の通り、外出の自粛等です。

 

また京都府下にて店舗を運営している事業者には、一部、休業要請が出されていました。

対象施設は以下です。

遊興施設(キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、ダーツバー、パブ、カラオケボックス、ライブハウス、漫画喫茶、射的場、インターネットカフェ、性風俗店、デリヘル、アダルトショップ、個室ビデオ店、場外馬(車・舟)券場、劇場等(劇場、観覧場、プラネタリウム、映画館、演芸場)、集会・展示施設(集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール)、運動・遊技施設(体育館、屋内・屋外水泳場、ボウリング場、スケート場、スポーツクラブ、ホットヨガ・ヨガスタジオ、ゴルフ練習場(※1)、バッティング練習場(※1)、陸上競技場(※1,※2)、野球場(※1,※2)、テニス場(※1,※2)、弓道場(※1)、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター、テーマパーク、遊園地)、文教施設(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、高等専門学校、中等教育学校、特別支援学校)、大学・学習塾等(大学、専門学校、高等専修学校、専修学校・各種学校、日本語学校・外国語学校、インターナショナルスクール、自動車教習所、学習塾、英会話教室、音楽教室、囲碁・将棋教室、生け花・茶道・書道・絵画教室、そろばん教室、バレエ教室、体操教室)、博物館等(博物館、美術館、図書館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園)、ホテル又は旅館(ホテル(集会の用に供する部分に限る)、旅館(集会の用に供する部分に限る))、商業施設(ペットショップ(ペットフード売場を除く)、ペット美容室(トリミング)、宝石類や金銀の販売店、住宅展示場(戸建て、マンション)、古物商(質屋を除く)、金券ショップ、古本屋、おもちゃ屋、鉄道模型屋、囲碁・将棋盤店、DVD/ビデオショップ・レンタル、アウトドア用品、スポーツグッズ店、ゴルフショップ、土産物店、旅行代理店(店舗)、アイドルグッズ専門店、ネイルサロン、まつ毛エクステンション、スーパー銭湯、サウナ、エステサロン、日焼けサロン、脱毛サロン、写真屋・フォトスタジオ、美術品販売、展望室)

参考:京都府公式ホームページ

スーパーや病院など、最低限生活に必要な店舗以外ほぼ全てですね。

私たちが運営している学習塾もガッツリ入っています。

 

これら店舗を運営する事業者に対し、補償することを条件に休業を要請されたのです。

ちなみに、この要請には強制力はありません。パチンコ店がずーっと開いていたのはそのためです。

 

支給額は20万円(法人)

  • 中小企業・団体:20万円
  • 個人事業主:10万円

支給額は以上です。

そもそも金額的にショボいのと(あるだけまだマシですが...)、複数店舗を運営している場合であっても支給額に変わりがないことが関係してか、普通にお店を開けていた事業者の方も数多くいたように思えます。

 

賃料が全然変わってくるため一律に比較するのはアレですが、都内だと京都府の5倍額が支給されるそうで。

また引き続き出された休業要請にも補償が出されます。

 

本当、羨ましい...。

京都府は、2回目に関しては沈黙を保たれていますね。(どうなの?)

 

申請に関して!方法や難易度について

さて、実際に申請をしてみたので、そのことについて書いていきます。

日本の助成金申請等は、その難解さがいつも話題になりますよね。その割りに今回の持続化給付金の申請はえらく簡単で、評判は上々でしたが、京都府の休業補償申請はどうだったのでしょうか。

関連記事:京都府の休業補償申請フォーム

申請フォームを覗いてもらえればすぐ分かると思いますが、そこまで難しいものではありません。

ごくごく基本的なことを書いていくのみです。

 

なので今回は気になった点のみを紹介していきます。

まず確定申告書類(控え)の提出です。休業要請を出す前から本当に事業を行っていたのかを調べるために必要みたいですが、これにはハンコ(収受印)が必要となっていました。

 

持続化給付金の際にもこの事は話題になっていましたが、個人事業主の方だと控えにハンコをもらっていない方が多いです。

また持続化給付金のように申請期間がたっぷりあるわけではなく、2020年6月15日までとされています。なので税務署への開示請求をしても間に合わないのでは?とか、思った次第です。

 

続いては、休業がわかる資料の提出です。

「休業等が記されているポスターやチラシなどを提出しろ」と書かれていたのですが、そんなものを発行している事業者はごく一部ではないでしょうか。

 

一応、ホームページもオッケーとされていたので、うちはそこに書いていた文章をスクショして貼りましたが、どうなんでしょう。

これらの提出条件がないと悪用される確率が上がるのはわかるのですが、後出しジャンケン的な要素が強く、今後はこれらに対するアナウンスをしておいてほしいです。(休業するときはチラシを発行する等)

 

この2点以外は特別難しくないと思います。

私も今朝申請が終わりました(10分程度)。審査がなされ実際に振り込まれるのは約2週間後のようですが、もちろん却下となる場合もあるそうで...。

 

どの道、2ヶ月後に追記したいと思います。

 

まとめ

京都府では休業要請に従った事業者に対し、補償金を出してくれます。

先ほどショボいとは言ったものの、そもそも補償がない自治体が多い中、京都府は20万円(個人事業主には10万円)出してくれるのです。

 

申請が6月15日までとだいぶ短いので、今回、実際に休業を行った事業者の方はこの機会に忘れず申請しておきましょう。

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