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個人事業主が払う税金の種類とその金額の計算方法について

「個人事業主に課税される税金の種類を知りたい」

「税金の額がどの程度になるか把握したいのでその計算方法を知りたい」

 

これから個人事業主になる予定の人や個人事業主になったばかりの人は税金について詳しく知っておかなければなりません。

会社員ならば所属する会社が税金の計算をしてくれ勝手に給料から引いてくれまます。なので、あまり意識する必要がないでしょう。

 

ただ、個人事業主になると自分で計算したり、確定申告したりする必要が出てくるので、税金についてしっかり理解しておく必要があります。

そこで本記事では、個人事業主が負担する税金の種類とその金額の計算方法について解説していきます。

 

個人事業主になってから税金の処理に困らないよう本記事を通して税金について把握しておきましょう。

※ちなみに、個人事業主とフリーランスは同義となります

 

所得税

所得税は個人事業主の所得に対して課税される税金です。

所得税の金額は税率や控除額が所得に応じてかなり変化しますので、しっかり把握しておきましょう。

 

所得税の金額計算方法

所得税の金額は以下の計算式によって求められます。

『所得税の金額=課税所得×税率-税額控除額』

 

課税所得とは、1年間(1月1日から12月31日)に得られた総所得から、経費や所得控除などを差し引いた金額のことを指します。

ここでいう経費は、仕入れのための原材料費や水道光熱費などが代表的な例です。また所得控除とは、全ての人に一律で適用される「基礎控除」が代表例であり、その他にも、社会保険料控除や生命保険保険料控除など様々あります。

これらの控除に加え、青色申告の届出をしている場合、個人事業主は65万円の控除も受けることが可能です。

 

所得税のポイントは所得の額が大きくなればなるほど税率も上がっていくという点です。

これを「累進課税」というのでぜひ覚えておきましょう。

 

税率と税額控除

具体的に税率は以下の通りです。

  • 195万以下(課税所得) 5% 0円(税率 控除額)
  • 195万円超 330万円以下 10% 97,500円
  • 330万円超 695万円以下 20% 42万7,500円
  • 695万円超 900万円以下 23% 63万6,000円
  • 900万円超 1,800万円以下 33% 153万6,000円
  • 1,800万円超 4,000万円以下 40% 279万6,000円
  • 4,000万円超 45% 479万6,000円

 

所得税の計算例

それでは以下のケースを元に個人事業主の所得税を実際に計算してみましょう。

 

  • 1年間の売上高:1,000万
  • 1年間の諸経費:400万

まず課税所得を計算します。

 

課税所得=1,000万-400万-65万(青色申告特別控除額)-38万円(基礎控除(2020年から48万円))=497万円

課税所得の497万円という金額は、上記の表の中では「330万円超 695万円以下」という区分に入りますよね。なので税率は20%、税額控除額は42万7,500円になるのです。

 

それを実際に計算すると以下です。

所得税の金額=497万円(課税所得)×20%(税率)-42万7,500円(税額控除額)=56万6,500円

 

上記は簡単な例で計算しました。

本来は、基礎控除以外にも様々な所得控除があるので、控除の条件を満たすかチェックしていきましょう。

 

所得税の税率や税額控除は課税所得により大きく異なりますので、節税効果を期待するならなるべく課税所得が少なくなるようにしっかり経費などを計上し、所得控除もできるだけ適用するようにしなくてはなりません。

知らないと損するということです。

 

住民税

さて、住民税も所得税同様に個人事業主の所得に対して課税されます。

住民税は所得税と計算方法が大きく異なるので、その違いをしっかり理解しておきましょう。

 

住民税の金額計算方法

住民税の金額は「均等割」と「所得割」の合算で計算されます。

それぞれについて解説していきます。

 

均等割

まず均等割とは、所得の金額に関係なく一定の額支払うものです。

その額は、一般的に都道府県分の1,500円と市町村分の3,500円を合わせた5,000円であることが多いと思います。

 

なお、お住まいの自治体によっては独自の額が設定されている場合があるので、気になる方はチェックしてみてください。

 

所得割

続いて所得割の額ですが、そちらは以下の計算式で求められます。

『所得割の額=(所得-所得控除)×10%(都道府県民税の4%+市区町村民税の6%)』

 

一部自治体では若干税率が異なりますが、ほとんどの自治体では10%となっています。

なお、所得控除に関しては、基礎控除を始め、社会保険料控除や生命保険料控除、配偶者控除など所得税と同様の項目が多いですが、控除額は微妙に異なるので計算する時は注意してください。

 

住民税の計算例

具体的に以下のケースで計算してみましょう。

 

  • 所得:400万
  • 所得控除:100万

所得割の額=(400万-100万)×10%=30万

 

住民税も決して負担は少なくありません。

所得税と同様にしっかりと所得控除の適用をしていき、節税を徹底したいところです。

 

事業税

続いて事業税です。こちらは都道府県に対して納める地方税の1つとなります。

業種によって税率が異なるということに注意してください。

 

事業税の金額計算方法

事業税の金額は以下の計算式で算出されます。

『事業税の金額 =  (所得-290万円(事業主控除))×税率』

 

事業税控除の290万円は全ての事情主に一律で適用されます。

なので、所得が290万円以下であれば事業税は0円。それ以上稼いでいる人に適用される税金と覚えておきましょう。

 

法定業種と税率

税率は業種によって異なり、3%から5%の税率が適用されます。

事業税が課税されるのは「法定業種」とされる70種の職種に限定されており、「第1種(37業種)」「第2種(3業種)」「第3種(30業種)」の3つに区分されています。

 

ご自身の事業が何の業種に当てはまるか確認して税率を計算しましょう。

参考:東京都主税局

 

消費税

消費税は物の販売やサービスの提供など消費に対して幅広く課税される間接税です。

その計算方法は2つに分かれており、どちらを選ぶかで税額も大きく変わってきます。

 

消費税の金額計算方法

申告義務のある事業主

まず前提として、個人事業主は基準となる期間内で課税売上高が1,000万円超でなければ消費税を支払う必要がなく、免税事業者となります。

基準となる期間とは、2年前の1月1日から12月31日までの期間です。

 

例えば、2020年の消費税は2018年の1月1日から12月31日までの期間における課税売上を元に申告の可否や税額が決まります。

なお、基準となる期間が2年前ですので、その年に開業したという個人事業主は消費税の申告をする必要はありませんので注意してください。

 

計算方法が二通りある

続いて消費税の計算方法を解説します。

消費税の計算方法は原則課税方式と簡易課税方式の二通りがあり、事業主は自由に選択することが可能です。

 

それぞれの計算方法について見ていきましょう。

 

原則課税方式

原則課税方式での計算は以下の通りです。

『原則課税方式での消費税の金額=(年間の売上(税抜) × 10%)-(年間の仕入や経費にかかった金額(税抜) × 10%)』

 

原則課税方式では、その年の取引を全て計算に入れるので、消費税の金額は正確に算出することできるというメリットがあります。

ただ、計算作業に時間や労力がかかるという点もあるのでご注意を。

 

簡易課税方式

次に簡易課税方式を見ていきましょう。

まず前提として、簡易課税方式での消費税計算は2年前の課税売上高が5,000万円以下の事業主に限定されることに注意してください。

 

簡易課税方式の計算式は以下の通りです。

『簡易課税方式での消費税の金額=(年間の売上(税抜) × 10%)- ((年間の売上(税抜) × 10%)×みなし仕入れ率)』

 

みなし仕入れ率は以下の通り業種ごとに異なる数値となっています。

  • 卸売業:90%
  • 小売業:80%
  • 製造業等:70%
  • その他の事業:60%
  • サービス業等:50%
  • 不動産業:40%

簡易課税方式は1つ1つの取引における経費にかかる消費税を計算に入れる必要がないため、計算作業が原則課税方式と比べて簡単というメリットがあります。

節税効果や計算作業の量等のコストなどを考慮して、どちらの計算方法を選択するか決めるようにしましょう。

 

国民健康保険料

国民健康保険は厳密に言うと税金ではありませんが、個人事業主は加入する義務があり、必ず納付する必要があります。

会社員の場合は健康保険の保険料は会社と折半となりますが、個人事業主は全額自己負担となりますので、割高に感じる方も多いかもしれません。

 

所得に応じて保険料の額が変化しますので、税金とともに保険料の計算方法について把握しておきましょう。

 

国民健康保険料の金額計算方法

まず国民健康保険料には3つの区分と3つの賦課方式がありますので、それぞれ説明していきます。

 

3つの区分

国民健康保険料は以下の3つの区分に分かれています。

  • 医療分:ケガや病気となって病院にかかったときに支払う保険料
  • 支援分:後期高齢者の方が医療サービスを受けれるように支払う保険料
  • 介護分:要介護状態となった高齢者が介護サービスを受けれるように支払う保険料

加入者は、39歳までは「医療分+支援分」を、40歳から64歳までは「医療分+支援分+介護分」の保険料を支払うことになります。

 

3つの賦課方式

国民健康保険の加入者は以下の3つの賦課方式によって保険料を負担します。

  • 均等割:加入者数に応じてかかる保険料
  • 所得割:前年度の所得に応じた保険料
  • 平等割:1世帯あたりにかかる定額の保険料

均等割と所得割はどこの自治体に住んでいても負担しますが、平等割に関しては自治体によっては負担しません。

 

計算方法は3通りある

自治体によって賦課方式や保険料率は異なりますが、先述の3つ区分ごとに以下のような計算式となります。

 

医療分
  • 所得割=(所得-330,000円(基礎控除))×各自治体ごとの税率
  • 均等割=加入者数×各自治体ごとの均等割額
  • 平等割=1世帯あたり各自治体ごとの平等割額

 

支援分
  • 所得割=(所得-330,000円(基礎控除))×各自治体ごとの税率
  • 均等割=加入者数×各自治体ごとの均等割額
  • 平等割=1世帯あたり各自治体ごとの平等割額

 

介護分
  • 所得割=(40~64歳以下の人の所得-330,000円(基礎控除))×各自治体ごとの税率
  • 均等割=40~64歳以下の人の加入者数×各自治体ごとの均等割額
  • 平等割=1世帯あたり各自治体ごとの平等割額(=40~64歳以下の人がいる場合のみ)

個人事業主が支払う国民健康保険料は上記をすべて足した額となります。

国民健康保険料=所得割+均等割+平等割

 

まとめ

ここまで個人事業主が支払う税金の種類とその計算方法について解説してきましたがいかがでしょうか。

本記事のポイントは以下の通りです。

  • 所得税は所得が上がると税率も上がる累進課税の仕組みで各種所得控除も多い
  • 住民税は所得に関わらず税率が一定で所得税と同じ控除も多いが額が異なるので注意
  • 事業税は全ての事業主に一律290万円の控除が適用されて業種別に3~5%の税率がかかる
  • 消費税は1000万円超の事業主に課税され計算方法は原則課税方式か簡易課税方式を選択可能
  • 国民健康保険は3つの区分と3つの賦課方式に分かれ保険料率は自治体ごとに異なる

税金によって計算方法が様々であることがおわかりいただけたかと思います。

なるべく税金の負担を少なくするためにも税金が課税される仕組みを理解し、しっかり仕入や経費などを計上し、各種控除を利用していくようにしましょう。

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