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【法人向け】コロナ対策による補助金・助成金・給付金等まとめ!一覧で紹介

新型コロナウィルス感染症についての緊急事態宣言は全国的に解除されたものの、東京では未だ休業要請中の施設があります。

政府はこれらの施設の経営者はもちろんのこと、売上減や休業要請に応じてきた事業者向けの補助金・助成金・給付金等を第1次補正予算、第2次補正予算で組んでいますよね。(第2次補正予算は6月2週目に成立見込み)

 

今回はそれら主要なもの(補助金や助成金、給付金等)の概要を紹介します。

なので基本的には法人(経営者)向けの記事です。

 

持続化給付金

中小法人等は最大200万円、個人事業主は最大100万円が給付されます。

給付額計算の考え方は共通しています。

 

例えば今年の4月の売上が前年の4月の売上と比べて50%以下になってしまった。

この50%以下の売上が条件の1つです。

 

そして、給付額はこの50%以下になった4月の売上×12ヶ月で1年間の売上を算出し、前年度1年の売上から引きます。

前年度の売り上げが500万円で、4月の売上が20万円だった場合、500万ー240万=260万となり、給付上限の200万円が給付額となります。

 

前年度の売上が300万円で、4月の売上が10万円だった場合、300万ー120万=180万となり、180万円が給付額となります。

つまり、前年度から減ると想定される売上を200万円を上限に補填するというものです。

 

なお、50%以下の売上月は2020年の1月~12月で設定できます。

申請はWeb上での「電子申請」が基本です。

参考:持続化給付金(中小企業庁)

 

雇用調整助成金

雇用調整助成金は、売上が下がって従業員を休業させる必要があり、計画的に休業させ、そしてその従業員に休業手当を支払った事業主が対象です。

以前からあった制度ですが、4月1日~6月30日を新型コロナウィルス感染症緊急対応期間として特例措置を実施しています。 

 

特例措置の主なものは以下のとおりです。

  1. 助成率引き上げ 中小企業2/3→4/5  大企業1/2→2/3
  2. 1月24日から解雇をしていない等の要件を満たした場合、助成率追加引き上げ 中小企業4/5→9/10  大企業2/3→3/4
  3. 教育訓練を実施した場合、加算額の引き上げ 中小企業2,400円 大企業1,800円
  4. 新規学卒採用者など継続して雇用された期間が6ヶ月未満の労働者も対象とする
  5. 緊急対応期間に実施した休業は、1年間で100日の支給限度日数とは別枠とする
  6. 雇用保険被保険者でない労働者(パート、アルバイト)も休業の対象
  7. 令和2年1月24日に遡って適用
  8. 生産指標の要件緩和 生産指標 10%減→5%減 生産指標確認期間 3ヶ月→1ヶ月
  9. 事業所設置後1年以内でも受給可能
  10. 一斉休業ではなく、部門、店舗毎の休業も対象とする

申請は、厚生労働省の出先機関である都道府県労働局・ハローワークの窓口か郵送で行います。

参考:雇用調整助成金(厚生労働省

 

新型コロナウィルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)

利用対象者は、最近1ヶ月の売上高が前年または前々年同期の売上高と比して5%以上減少していること、またはこれと同等であること、そして中長期的にみて、業況が回復し、かつ発展が見込まれること、となっています。

融資限度額は3億円、利率は3年目までは基準利率(1.11%)–0.9%=0.21%、4年目以降は基準利率(1.11~1.3%)、返済期間は設備投資で20年以内、運転資金で15年以内、無担保です。

 

実質無利子の制度については、以下のとおりになります。

  • 対象は、個人事業主、売上高が15%以上減少した小規模事業者、売上高が20%以上減少した中小企業者
  • 融資額1億円に対する0.21%の利子(3年目までの利率)を補給

参考:新型コロナウィルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)

 

国税の猶予制度

令和2年2月1日から令和3年1月31日に納期限が到来する国税についてです。

対象は個人、法人で、令和2年以降任意の1ヶ月以上で収入が前年同期と比較して20%程度減少しており、国税を一時に納付することが困難な場合、納期限から1年間納税の特例猶予が認められ、猶予期間の延滞税は全額免除されます。

申請は猶予を受けたい国税の納期限までに所轄の税務署に行いますが、混雑回避のためe-taxによる電子申請や郵送が推奨されています。

参考:国税の猶予制度(国税庁)

 

固定資産税・都市計画税の減免制度

対象は、中小企業者、小規模事業者で2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率が50%以上の場合は全額減免、減少率が30%以上50%未満の場合は1/2減免となります。

申請書書式はこれから公表されます。

参考:固定資産税・都市計画税の減免制度(中小企業庁)

 

家賃支援給付金

これについては第2次補正予算の成立が前提となっています。

対象者は、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等で5月~12月において以下のいずれかに該当する者。

  1. いずれか1ヵ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
  2. 連続する3ヵ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

給付額は、申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6ヵ月分となっています。

より詳しくは下記サイト一覧からご参照ください

参考:家賃支援給金(経済産業省)

 

まとめ

上記に加えて個人には10万円の特別定額給付金があり、自治体独自の対策等もあります。

情報を集め、知恵を巡らせ、この難局をお互い乗り切りましょう。

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